ご利用案内

GUIDE

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、障がいや難病のある方のうち年齢や体力などの理由から企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。
障がい者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、比較的簡単な作業を短時間から行うことが可能です。
基本的に年齢制限はなく、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。
事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく生産物に対する成果としての「工賃」が支払われます。

就労継続支援B型とは

就労継続支援A型との違い

A型事業とB型事業の最も大きな違いは雇用契約が結ばれているかどうかです。
A型の対象者は雇用契約が結ばれるため、条件を満たせば有給休暇の取得や雇用保険の加入も可能となりますので、一般企業での雇用に準ずると考えられます。
一方で、B型の対象者はご利用者様の作業から得られた利益は全てご利用者様の工賃として配分されます。
ただし、労働基準法が適用される雇用契約の下での労働者ではないため、県が定める最低賃金は適用されません。
しかし、将来的にはA型や一般企業への就労を目指した訓練的な要素があり、ステップアップも可能です。

就労継続支援A型との違い

利用するのに必要なもの

以下のいずれかを保持している方が対象です。
・障害手帳(身体、療育、精神etc)
・障害基礎年金の証明書
・障害福祉サービスの受給者証

※障害福祉サービス受給者証をお持ちでない方は、お住まいの市町村の障害福祉サービスの窓口で障害福祉サービスの支給申請の手続きが必要です。
お持ちでない方、精神科受診のみの方はご相談ください。

利用するのに必要なもの

ご利用までの流れ

見学後は、必ず体験をしていただきます。
体験をしていただき、自分に合っているか、本当にここでいいのか?を確認その後利用したとなれば、利用の手続きをします。
ここではないと感じた時には、その場で終了もできます。

ご利用までの流れ

STEP1 お問い合わせ

ご利用可能かをご確認の上、見学申込みを行います。

STEP2 見学

見学・サービスのご説明を行います。
ご利用についてのご相談があればお聞かせください。

STEP3 体験

実際に仕事や職員と触れ合い、⾃分に合っているのかを確認しましょう。

STEP4 手続き

受給者証の申請や利用前面談・利用計画の作成などを行います。

STEP5 利用開始

利用計画に沿って、施設をご利用いただけます。

1日のスケジュール

1日のスケジュール

施設内作業

〈時間 10:00 - 15:00〉

【作業内容】
木工作業
花の梱包
野菜の出荷・販売
ネット販売
カフェ業務(実施予定)
食用花の飼育(実施予定)
※時間給:お問い合わせください

●9:30~
通所

●10:00
朝礼/作業/小休憩/作業

●12:00
昼休憩

●13:00
作業/小休憩/作業

●14:50
清掃

●15:00
終礼

施設外作業 (現場によってスケジュールは異なります)

〈時間 9:30 - 16:00〉

【作業内容】
旅館清掃
その他清掃
農家業務
※シーズンによって異なる
※時間給:500円(研修期間:450円)

●9:30
通所/準備

●9:45
移動/朝礼

●10:30
作業

●12:00
昼休憩/作業/作業

●15:30
移動

●16:00
終礼

送迎

ご自宅までの送迎ではなく、最寄りの駅、主要場所を決めそこに送迎に伺います。
ただし、障がいの事情により、例外もあります。

交通費 支給

公共交通機関をご利用される方には、交通費を支給させていただきます。
また、市区町村での交通費助成制度がある場合は、そちらを利用して頂くために受給手続きをお手伝いさせていただきます。

就労支援

就労移行支援同様、私達は一般企業への就職するお手伝いをさせていただきます。
就職後の支援もしっかり行います。

余暇支援

不定期開催で余暇支援を行います。
仕事をする上では、休日の過ごし方も大事という考えのもと開催させていただきます。